昨日の訂正&経費旅行、どこまで経費で落ちるのか?

こんにちは、
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昨日の記事に
またまた、私の思い違いがあり
読者の方に指摘されました。
現金・預金は遺産分割協議がない。
と、書いたのですが
現金は、遺産分割協議ありでした。
確かに弁護士大家さんのコラムにもそう書いてありました。
メッセージやコメント
あれば嬉しいし励みになりますし
全て目を通しています。
あなたも、気軽に送ってくださればと思います。
あと少しでGW
もしかしたらあなたも
旅行などを考えておられるのかも知れません。
そんな旅行も
不動産投資家、不動産賃貸業のオーナーとしては
出来たら経費で行きたいものです。
なので
どこまでが経費でどこからが経費ではないのか?
簡単に書いてみようと思います。
但し
私はこう考え
こう計算しているということであって
税務調査官によっては
これより甘い判定も認める可能性はゼロではなく
これより辛い判定になる可能性はゼロではないと思います。
まあまあ、税とは
よく言えば柔軟な
悪く言えば、いい加減なものです。
私のやり方を説明するために
例を上げさせていただきます。
例えば
ご主人が不動産オーナー
奥様が事業専従者
お子さんが2人で、2人とも不動産業務とは関係ない場合
経費で落とせるのは
オーナーと専従者の2人分となります。
なので
全体で10万円だとすると
10万円×2/4=5万円が経費
残りの5万円は経費で落ちないということになります。
しかし
この例は
その旅程の全てが不動産投資絡みとした場合です。
もし、遠方なら
せっかく行ったんだから、少しは観光したいですよね。
その場合は
観光に該当する分と
そうでない部分に分ければいいです。
本来なら
細かく掛かった費用を
業務とそれ以外に分けていくのがベストです。
消費税の個別対応方式みたいなものです。
しかし
それって結構面倒ですよね。
なので
私は
消費税で言うところの
一括比例按分方式みたいな方法を採用しています。
例えば
1日目は移動で終了
2日目は、物件視察
3日目は、午前は、管理会社訪問 午後は観光
4日目は、終日観光
5日目は、移動
だとすると
振り分け出来る部分は
業務で1.5日
観光で1.5日です。
この場合なら
その割合を乗じて計算してしまいます。
先の例なら
全体で10万円で
ご主人と専従者分が、2/4で5万円
そのうち
1.5/3が業務ですので
5×1.5/3=2万5千円
この金額が業務に該当し
経費処理できる金額になります。
参考にしていただければ幸いです。
◆編集後記◆
高級時計で有名なフランク・ミュラーが
それをマネして作った
フランク・三浦の商標登録停止を求めて争い
フランク・三浦が勝訴したそうです。
フランク・三浦のサイトはこちら
→ http://tensaitokeishi.jp/
以前も、“白い恋人”ならぬ、“面白い恋人”
の争いというのがありましたが
遊び心があって面白いですね。
100万円を超える高級時計と
4千円~6千円の低価格時計と
混同するはずないやん!
フランク・三浦の取説には
「手作りで作っているため、稀に、ちじれ毛が混入している場合があります」
「2センチ以上の高さから落として壊れても、自己責任です。」
「時間の誤差が激しいため、毎日、電波時計などをご覧になり、時間合わせしてください」
って
ふざけ過ぎやろ!

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