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消費税の申告書がややこし過ぎる!?

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R3年分の消費税の申告は、今月末まで

ということで

今、作成の最中です。



いつもは国税庁の確定申告書作成コーナーに入って

Eタックスで送るのですが

私の場合は、イレギュラーな箇所があって

国税庁の確定申告書作成コーナーで作成できず、手書き



手書きは、会社員の時に

消費税の申告書を作っていたので

まあ慣れたもの

楽勝!楽勝!

そう高を括っていたのですが

一筋縄ではいきません。



消費税率というと

誰もが10%と答えると思います。

食糧品については軽減税率が適用されて8%です。



しかし

実際は、10%とか8%で

申告書を書いていくことはできません。



一般に消費税というものは

実は

「消費税および地方消費税」

です。



元々3%から始まった訳ですが

3%の時は全額が国税でした。

なので非常に書きやすいのですが

5%に増税になった時に

消費税4%+地方消費税1%になりました。



その申告書の書き方は

4%で計算した消費税額を算出して

それに25%を乗じて地方消費税を計算していました。



今は

10%のうち消費税が7.8%で地方消費税が2.2%

8%のうち消費税が6.24%で地方消費税が1.76%です。



税率は変化しても

基本的には、今も考え方は同じで

国税の分である7.8%(軽減税率の場合6.24%)で

計算して

第一表の国税に収める消費税額を計算します。



その金額を

第一表の下の方にある

「この申告書による地方消費税の計算」欄の

「地方消費税の課税標準となる消費税額」に記入します。



しかし、

その課税標準に何を乗じて地方消費税を計算していいのか書いてありません。



調べてみると

その課税標準を7.8で割って2.2を乗じて

地方消費税を計算すればいいようです。



軽減税率の場合は

6.24で割って1.76を乗ずる訳ですが

7.8で割って2.2を乗ずるのと

6.24で割って1.76を乗ずるのは同じです。



2.2/7.8に分母分子共に0.8を乗じたら

1.76/6.24になりますから



なので

軽減税率とそれ以外を分別する必要はありません。



あと

内容によって添付する付表は違うようなので

国税庁のページにアクセスして

漏れがないようにする必要があります。




◆編集後記◆




一昨日の日曜日に

コロナワクチンの3回目接種を受けました。



私は1回目、2回目はファイザーでしたが

3回目はモデルナ



1回目、2回目の時は接種部位の痛みのみで

副反応は出ず。

モデルナの方が副反応の発生確率は高いので

どうなるかと思っていましたが

今のところ、接種部位の痛みのみですね。



但し、昨日の晩くらいは

風邪をひく前に感じる関節の軽い痛みを感じていましたが

急に冷えたことによるもので

副反応とは考えにくいですね。



副反応が出たら、抗体がつくられた証と思いますが

副反応が出てない上に

ストロイドの飲み薬や免疫抑制剤を飲んでいたら

抗体ができにくいと聞くので

ちょっと心配ではあります。

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