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税務署から法人に「消費税の届出のお尋ね」が届きました

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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 


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昨日、私が代表を務める法人に

「消費税の届出のお尋ね」が届きました。



内容は

「お前の法人は消費税課税事業者なんやから

さっさと届出書を出せよ」


という内容です。



なんて失礼な!



普通、「お尋ね」

回答を書いて送り返すようになっていると思いますが

回答を書く用紙がなく

「消費税の届出書について」

という説明書と

「消費税課税事業者届出書」

の雛型が同封されていました。



回答を書く紙がないということは

「お前の法人は、課税事業者に間違いない」

と決めつけているのだと思います。



課税事業者に該当するのは

年間課税売上が1000万円以上というのが条件です。



私の法人は売上が1000万円超えていますが

課税売上はテナント1件の家賃と

駐車場として合わせて3台分のみ

月間の課税売上は25万円くらいです。

それ以外は住居用ですので非課税売上になります。



これが年間で課税売上が1000万円以上になる訳がありません。



税務署が決め打ちしてきたのは

恐らくこの理由だと思います。



数週間前

納税協会主催で実施された

「インボイス制度説明会」

を受講したからです。



「この説明会を受講したくらいだから課税事業者なんやろ」

と、思ったのでしょうね。



いやいや

一般的な知識収集のためであって

インボイス発行事業者になるので受けた訳ではありません。



ちなみに

テナントが、仕入れ税額控除を受けるために

私の法人がインボイス発行を求められる可能性があって

その場合は

私の法人は、課税事業者を選ぶ必要はありますが

そのテナントは、免税事業者なので

インボイス発行を求めれることもありません。



その他、駐車場は住居部分に入居中の方が

借りてくれているので

彼らからインボイス発行を求められることもありません。



なので

「弊社は課税事業者に該当しません」

と、書いた文章を送ったらいいのか?



それとも

「課税事業者に該当する場合は届出を提出してください」

ということなので

該当しないので何もしなくていいのか?

どう対応したらいいいのか分かりません。



これらのことから

資産管理法人を持っていて

課税事業者に該当しない場合は

納税協会主催のインボイスの説明会を

受講しない方がいいと思います。




◆編集後記◆




国連でウクライナを支援する募金の受付が始まっているようです。

金額は最低1万5千円



ロシアの暴挙は許せませんが

1万5千円は痛いな



そう思っていたら

ふるさと納税で返礼品が高額過ぎて

総務省から干された経験のある大阪府の泉佐野市



ここを通して

ふるさと納税として寄付することが出来て

1口2000円から対応しているようです。

https://furusato-izumisano.jp/ukraine/?utm_source=owned_mm220304&utm_medium=mailmagazine&utm_campaign=ukraine&pacid=zcLD580VTb7OH%2bUlbKv8zA%3d%3d



早速、寄付しようと「さのちょく」にログインしようとしました。

なぜかログインできません。



総務省から干された頃に

ふるさと納税サイトから締め出されて

「さのちょく」からしか寄付できなくてアカウントを作りました。

今は、ふるさと納税サイトに復活したので

そこから寄付しているので

久しぶりのログインです。



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メールアドレスを入れたのですが

「メールアドレスが違います。」

って?



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