インボイス制度説明会で思ったこと
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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
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先週の水曜日に、納税協会で
消費税のインボイス制度の説明会が
オンラインで実施され受講しました。
令和5年10月から
インボイス制度に基づいた請求書がないと
消費税の仕入れ税額控除が出来ないという制度です。
インボイスの発行の責任は売り手です。
インボイスを発行できるのは
消費税の課税事業者のみ
なので
大企業が、仕入れ税額控除をするには
仕入れ先に、インボイスの発行を要求する。
つまり
「うちは、インボイス発行事業者からしか仕入れません」
こうなると
課税売上高が1000万円ない免税事業者でも
自ら課税事業者になってインボイス発行企業にならざるを得ず
必然的に、消費税の税収が増えることになるのだと思いました。
したたかですよね。
一方で
売上にかかる消費税は
インボイスが要件になっていないので
「売上にかかる消費税はしっかり納めてください。
仕入に掛かる消費税はインボイスがないと控除できません」
って、上手いこと考えましたね。
しかし
住居の家賃がメインの大家業の場合は
今回の改正は関係ないのかも知れません。
売り先は一般消費者ですので
彼らは仕入れ税額控除はそもそもできないので
インボイスを要求されることはありません。
それでも物件を売ったら2期後は
課税事業者になってしまう場合が多いですよね。
その場合でも
簡易課税を選択すると
仕入れ税額控除は、課税売上に連動して率で決まるので
仕入れの際に管理会社や修繕業者などから
インボイスをもらって保管する必要もありません。
テナントが多いとか
不動産収入以外に別事業をやっている場合は
何が有利かをよく考えて
税理士とも相談して決めていく必要があると思います。
◆編集後記◆
昨日は、北京五輪のジャンプのラージヒル
興奮しました。
1本目が終わって日本の小林陵侑選手が最長不倒で1位
2本目は、ヒルサイズを超えれば金という状況でしたが
飛行中に風があったようで、板がブレている様子が見え
ヤバいと思ったら、ヒルサイズのわずか手前で着地
その結果、銀メダル
小林陵侑選手と同じ土屋ホームの先輩 レジェンド葛西選手が
「ジャンプは理不尽なスポーツ」
と、言ったように、風によってどないでもなるのがジャンプですね。
それでも五輪で金と銀
これは長野五輪の船木選手以来の好成績
この日は他の日本の選手も好調をキープしているようで
こうなれば明日の団体戦でメダルに絡むかも知れません。
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なので
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こうなると
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売上にかかる消費税は
インボイスが要件になっていないので
「売上にかかる消費税はしっかり納めてください。
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って、上手いこと考えましたね。
しかし
住居の家賃がメインの大家業の場合は
今回の改正は関係ないのかも知れません。
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それでも物件を売ったら2期後は
課税事業者になってしまう場合が多いですよね。
その場合でも
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興奮しました。
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2本目は、ヒルサイズを超えれば金という状況でしたが
飛行中に風があったようで、板がブレている様子が見え
ヤバいと思ったら、ヒルサイズのわずか手前で着地
その結果、銀メダル
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「ジャンプは理不尽なスポーツ」
と、言ったように、風によってどないでもなるのがジャンプですね。
それでも五輪で金と銀
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