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民泊新法物件の営業日数制限は、行政にこのようにチェックされる!

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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 


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特区民泊だと年間365日(うるう年は366日)

宿泊させることが出来ますが

民泊新法で合法化した物件は年間営業日数に制限があります。



最大180日で

市区町村とか用途区域によっては

もっと少ない日数になります。



私がやっている物件は

京都市の近隣商業区域で

いっぱいいっぱいの180日です。



もし、京都市の住居専用区域だったら

1月16日~3月15日という京都に観光客が

殆ど居ない時期のみ運営可ということになり

これでは商売になりません。



ところで

実際に泊まった日数を

行政の方でどうやってチェックしているのでしょうか?



実は、事業者の自己申告です。

どう自己申告するかというと

新法で届け出の際に

「民泊制度運営システム」

のアカウントを強制的に取らされます。



そのサイトにログインして申告する訳ですが

申告するタイミングは

偶数月の15日に、前月と前々月の分を報告することになります。



なので

今日12月15日は

10月分と11月分の宿泊日数を報告する期限となっていて

私も先ほど、その報告をしました。



報告事項は

・泊まった日をカレンダーにマーク

・国別宿泊者数

・延べ宿泊者数


以上の3項目



例えば

11月3日チェックイン、5日チェックアウトで

日本在住の人が3人泊まると

・3日と4日にマーク

・日本 3名

・延べ宿泊日数 6名


こうなります。



報告は基本はオンラインで完結です。

但し、京都市は

苦情件数と苦情内容も報告する義務があって

指定のフォームで紙で提出しなければなりません。



こうやって

2か月ごとに報告していくと

4月1日からの総宿泊日数が計算され



「おたくの施設は4月から11月までで○○日営業しました。」

と、いう感じで

メールで届きます。



もし、泊めたのに泊めてないように報告した場合

泊めたと報告した日か泊めてないと報告した日かが

分かるので

泊めてないと報告した日に、行政に苦情が行っていたら

それでバレてしまうので

偽の報告はやらない方がいいと思います。




◆編集後記◆



NPBの新人王が今日発表されます。

今年は、セパ共に新人の当たり年で

セリーグだと

阪神のドラ1佐藤輝、ドラ2伊藤、ドラ6の中野

DeNAの牧、広島の栗林、ヤクルトの奥川

この6人の全員が他の年なら新人王確定という成績で

誰がなってもおかしくない状況



パリーグだと

オリックスの宮城、日ハムの伊藤、楽天の早川

この3人全員が他の年なら新人王確定という成績ですが

3人とも投手で

宮城13勝、伊藤10勝、早川9勝なので

13勝した宮城が確定っぽいです。



M1などの賞レースでも

他の年ならなぁ・・ってのがあります。

一昨年なんて、ミルクボーイが優勝で

それまで無名だったこともあってインパクトがありました。

かまいたちが、すでに名と芸風が世間に知られた中で

あの出来だったことが、優勝できなかったのに賞賛され

今やレギュラー16本の超売れっ子です。



トミーズ雅が、自身の東京での仕事のギャラから算定して

「かまいたちの年収は2人で5億円は堅い」

って言っていました。



今年、新人王を逃がした選手も

今後、超一流に成長する可能性があるので

腐らず精進を続けてほしいです。

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