固定資産税精算金も変わっているin 関西
私の作った不動産投資の無料ノウハウ集はこちら
→ http://yokoshin.biz/report/blog2/

こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
民泊PR動画(チャンネル登録よろしくお願いいたします)
大阪物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=XF7KQvysMAE
京都物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=1W9jv3Woqec
申し込みフォームはこちら
→ https://yokorental.wixsite.com/home
中古物件の売買の際に
固定資産税精算金というのがあります。
固定資産税と都市計画税は
1月1日の所有者に負担の義務があります。
中途で売買して所有者が変わると
買主が保有することになる期間に相当する
固定資産税と都市計画税を案分計算して
買主が売主に払うことになります。
例えば
年間の固定資産税と都市計画税が100万円で
9月末に決済した場合だと
10月~12月分に相当する分は
100万円×92日/365日=約25万円
これを買主が売主に払うことによって精算します。
以上は一般的な説明ですが
実は、関西の物件の場合
慣例としてされているのは、またもや変わってます。
何が変わっているかというと
一般的には、1月~12月で考えるのに対し
関西の慣例は、4月~3月で考えます。
なので
先ほどの例を関西方式で計算すると
10月~3月の日数は、182日(うるう年でない場合)
なので
100万円×182日/365日=約50万円
この金額を買主が売主に払うことになります。
関西方式でもっとややこしいのは
1月から3月の決済です。
例えば1月末に決済した場合だと
その年度のものとしては
100万円×59/365=約16万円
ですよね。
しかし
決済した年の1月1日の所有者は売主なので
その分を買主に負担させるので
先ほどの金額に、1年間の分が丸々乗ってくることになります。
なので
合計は116万円ということになります。
実は、大阪1号物件を取得した時は2月の上旬でした。
実際にどうなったかというと
決済時に、先ほどの例だと16万円のみ精算しました。
翌年の分はどうしたかというと
納付書を売主さんから送付してもらって
その納付書を売主の名前で私が払いました。
関西では、固定資産税・都市計画税は
あくまでも4月~3月ですので
翌年の100万円は、買主に納付義務があるとは言え
それを固定資産税精算金として決済時に精算するのは
合理性を欠いている感じがします。
私も取引事例が1回しかなく
確たるものはないのですが
私が実務上でやったようにするのが慣例のように思います。
◆編集後記◆
今日は、日経平均が前場で800円安だったようです。
実は、大きく値下がった時に、インデックスファンドで手数料なしのを
少額買って、大抵そのような時に戻すので買い戻して
少額儲けるようなことをやっていて
一昨日に400円以上下がったので、10万円分買いました。
昨日戻したのですが、1%弱しか戻らなかったので
売ったら800円くらいの儲けでショボいので
売りませんでした。
そうしたら今日になって大幅な下げ!
欲を出すんじゃなかった。
今日の下げは、南アフリカで新型コロナウィルスの変異株で
ワクチンが効きにくいのが発見されたことでの下げだそうです。
あとは今日、ナンピン買いするかどうか悩んでいます。
メルマガでは無料レポートには書けないような 秘匿性の高い情報をお届けしています。
→ http://yokoshin.biz/report/blog2/

こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
民泊PR動画(チャンネル登録よろしくお願いいたします)
大阪物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=XF7KQvysMAE
京都物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=1W9jv3Woqec
申し込みフォームはこちら
→ https://yokorental.wixsite.com/home
中古物件の売買の際に
固定資産税精算金というのがあります。
固定資産税と都市計画税は
1月1日の所有者に負担の義務があります。
中途で売買して所有者が変わると
買主が保有することになる期間に相当する
固定資産税と都市計画税を案分計算して
買主が売主に払うことになります。
例えば
年間の固定資産税と都市計画税が100万円で
9月末に決済した場合だと
10月~12月分に相当する分は
100万円×92日/365日=約25万円
これを買主が売主に払うことによって精算します。
以上は一般的な説明ですが
実は、関西の物件の場合
慣例としてされているのは、またもや変わってます。
何が変わっているかというと
一般的には、1月~12月で考えるのに対し
関西の慣例は、4月~3月で考えます。
なので
先ほどの例を関西方式で計算すると
10月~3月の日数は、182日(うるう年でない場合)
なので
100万円×182日/365日=約50万円
この金額を買主が売主に払うことになります。
関西方式でもっとややこしいのは
1月から3月の決済です。
例えば1月末に決済した場合だと
その年度のものとしては
100万円×59/365=約16万円
ですよね。
しかし
決済した年の1月1日の所有者は売主なので
その分を買主に負担させるので
先ほどの金額に、1年間の分が丸々乗ってくることになります。
なので
合計は116万円ということになります。
実は、大阪1号物件を取得した時は2月の上旬でした。
実際にどうなったかというと
決済時に、先ほどの例だと16万円のみ精算しました。
翌年の分はどうしたかというと
納付書を売主さんから送付してもらって
その納付書を売主の名前で私が払いました。
関西では、固定資産税・都市計画税は
あくまでも4月~3月ですので
翌年の100万円は、買主に納付義務があるとは言え
それを固定資産税精算金として決済時に精算するのは
合理性を欠いている感じがします。
私も取引事例が1回しかなく
確たるものはないのですが
私が実務上でやったようにするのが慣例のように思います。
◆編集後記◆
今日は、日経平均が前場で800円安だったようです。
実は、大きく値下がった時に、インデックスファンドで手数料なしのを
少額買って、大抵そのような時に戻すので買い戻して
少額儲けるようなことをやっていて
一昨日に400円以上下がったので、10万円分買いました。
昨日戻したのですが、1%弱しか戻らなかったので
売ったら800円くらいの儲けでショボいので
売りませんでした。
そうしたら今日になって大幅な下げ!
欲を出すんじゃなかった。
今日の下げは、南アフリカで新型コロナウィルスの変異株で
ワクチンが効きにくいのが発見されたことでの下げだそうです。
あとは今日、ナンピン買いするかどうか悩んでいます。
メルマガでは無料レポートには書けないような 秘匿性の高い情報をお届けしています。
今後、私のメルマガを読みたいという方は こちらのメルマガ登録フォームに、
普段お使いになっているメールアドレスをご登録するようにお願いします。
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=191050
スポンサーサイト
コメント