fc2ブログ

固定資産税精算金も変わっているin 関西

私の作った不動産投資の無料ノウハウ集はこちら
→ http://yokoshin.biz/report/blog2/


こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 


民泊PR動画(チャンネル登録よろしくお願いいたします)

大阪物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=XF7KQvysMAE

京都物件
→ https://www.youtube.com/watch?v=1W9jv3Woqec

申し込みフォームはこちら
→ https://yokorental.wixsite.com/home





中古物件の売買の際に

固定資産税精算金というのがあります。



固定資産税と都市計画税は

1月1日の所有者に負担の義務があります。

中途で売買して所有者が変わると

買主が保有することになる期間に相当する

固定資産税と都市計画税を案分計算して

買主が売主に払うことになります。



例えば

年間の固定資産税と都市計画税が100万円で

9月末に決済した場合だと

10月~12月分に相当する分は

100万円×92日/365日=約25万円



これを買主が売主に払うことによって精算します。



以上は一般的な説明ですが

実は、関西の物件の場合

慣例としてされているのは、またもや変わってます。



何が変わっているかというと

一般的には、1月~12月で考えるのに対し

関西の慣例は、4月~3月で考えます。



なので

先ほどの例を関西方式で計算すると

10月~3月の日数は、182日(うるう年でない場合)

なので

100万円×182日/365日=約50万円

この金額を買主が売主に払うことになります。



関西方式でもっとややこしいのは

1月から3月の決済です。

例えば1月末に決済した場合だと

その年度のものとしては

100万円×59/365=約16万円

ですよね。



しかし

決済した年の1月1日の所有者は売主なので

その分を買主に負担させるので

先ほどの金額に、1年間の分が丸々乗ってくることになります。



なので

合計は116万円ということになります。



実は、大阪1号物件を取得した時は2月の上旬でした。

実際にどうなったかというと

決済時に、先ほどの例だと16万円のみ精算しました。

翌年の分はどうしたかというと

納付書を売主さんから送付してもらって

その納付書を売主の名前で私が払いました。



関西では、固定資産税・都市計画税は

あくまでも4月~3月ですので

翌年の100万円は、買主に納付義務があるとは言え

それを固定資産税精算金として決済時に精算するのは

合理性を欠いている感じがします。



私も取引事例が1回しかなく

確たるものはないのですが

私が実務上でやったようにするのが慣例のように思います。



◆編集後記◆




今日は、日経平均が前場で800円安だったようです。

実は、大きく値下がった時に、インデックスファンドで手数料なしのを

少額買って、大抵そのような時に戻すので買い戻して

少額儲けるようなことをやっていて

一昨日に400円以上下がったので、10万円分買いました。



昨日戻したのですが、1%弱しか戻らなかったので

売ったら800円くらいの儲けでショボいので

売りませんでした。

そうしたら今日になって大幅な下げ!



欲を出すんじゃなかった。



今日の下げは、南アフリカで新型コロナウィルスの変異株で

ワクチンが効きにくいのが発見されたことでの下げだそうです。

あとは今日、ナンピン買いするかどうか悩んでいます。

メルマガでは無料レポートには書けないような 秘匿性の高い情報をお届けしています。


今後、私のメルマガを読みたいという方は こちらのメルマガ登録フォームに、


普段お使いになっているメールアドレスをご登録するようにお願いします。

 https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=191050

スポンサーサイト



コメント

非公開コメント