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配偶者居住権って何?

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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 


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この土日に

某賃貸事業者主催のオンラインフェアがあり

可能な限り、セミナーに参加してみました。



その中で

聞きなれない言葉が1つありました。



それは

「配偶者居住権」

です。



相続に関するものなので

直接、賃貸経営の話ではありません。



しかし

不動産投資家の相続は

相続財産の不動産の割合が多く

金融機関が少ないことが考えれるので

ニーズとしてあるかなと思ったので

紹介してみようと思います。



例えば

旦那さんが亡くなり

相続財産が預金と自宅の場合

奥さんは自宅に住みたいので

自宅を相続する場合

奥様が相続できる資産から

預金が少なくなりがちです。



例えば

自宅3000万円、預金3000万円で

子供が1人の場合

奥様と子供の法定相続分は、それぞれ3000万円

奥様は自宅に引き続き住みたいので

自宅を相続する。

すると、奥様は預金を相続できる分が0になってしまいます。



この弊害を取り除くのが、配偶者居住権です。


自宅を子供が相続し

配偶者居住権を計算して、それ以外は預金を相続することで

奥様の預金相続額を増やすことが出来ます。



計算方法は

建物の相続税評価×(残存耐用年数ー配偶者居住権の存続期間)/残存耐用年数×存続期間の複利原価率

土地の評価相続税評価×存続期間の複利原価率




こちらに分かりやすく解説されています。

(耐用年数が法定耐用年数の1.5倍になっているのに驚きました)

→ https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-hyouka/



実は、このメリットだけではなく

相続税減額にもメリットがあるという説明がありました。



例えば

自宅3000万円のうち

・配偶者居住権=500万円

・子供が相続した自宅評価=2500万円




これで、奥様が亡くなった場合

子供が、配偶者居住権がない自宅を相続することになりますが

その500万円の評価に対する相続税は掛からないんだそうです。



だとすると

相続税を納税するほど資産がある場合は

使わない手はないですよね。



あともう1つこんな場合が説明されていました。



奥さんに早く先立たれた男性

その奥さんとの間に子供が居て

その状態から新しい奥様(後妻)と結婚した場合で

その男性が亡くなった場合



この時に

配偶者居住権がなくて

自宅を後妻さんが相続した場合で

その後妻さんが亡くなった場合は

その自宅がその後妻さんの親族へ相続される(他家に流れる)ことになります。



これって普通、困りますよね。

後妻さんに相続されるまではいいけど

その人が亡くなったら子供に相続させたいものです。



もしこれを

住んでいた自宅の配偶者居住権を後妻さんに設定し

所有権を先妻との間にできた子に設定することで

後妻さんが亡くなった時に他家に流れるのを防ぐことが出来ます。



色々と使い勝手がありますね。



◆編集後記◆




昨日のヤクルト対阪神戦は

9回の表の土壇場でマルテが3点差を追いつくにはこれしかないという

3ランホームランを放って引き分けになりました。



負け試合を引き分けに持ち込んだのって

今季は、この試合が始めてのように思います。

DeNA戦で負けゲームを逆転勝ちしたのが1試合あったので

負けゲームを消したのは今季二度目ということになります。



何回か忘れましたが、マルテが一瞬3ランホームランかと思われた

大ファールを1本放っています。



その映像を見たのですが

レフトポールより引くければ

スロー映像を見れば前を取ったか後ろを通ったか分かりますが

レフトポールよりはるかに上を飛んでいて

右打者の引っ張った打球が巻いていくので

あの位置に着弾したということは

ファールではなくフェア(ホームラン)だったと思います。



ということは

ビデオ判定の際に、ポールの真後ろくらいからの映像がないと

判断できないと思います。

改善してほしいです。

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