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残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな型)by国交省

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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 


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毎月届く管理会社からの明細表

それに同封されて

1枚ものの紙が入っていて

不動産業界についてのニュースが載ってます。



いつもはさっと目を通して終わりなのですが

今回、何これ?って思ったのがあったので

紹介してみようと思います。



国土交通省の方で

「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな型)」

策定されたとのことです。



1人くらしの高齢者が亡くなって

部屋には大量の残置物が残った。

賃貸借契約は継続していて

その所有権は入居者にあるので

貸主が勝手に処分することはできません。



そういう場合のために

契約に織り込むべき内容として

今回のモデル契約条項が作られました。



私の大阪1号物件はすでに高齢者が増えつつありますが

今後、さらに高齢化社会が進んでいくと

単身向け物件の高齢者割合は増える一方です。

なので

このような条項のニーズは

今後、ますます増えていくのは確実と思われます。



条項の内容に軽く触れると

60歳以上の高齢者が入居する場合

「受任者」

というものを決める。



入居者死亡時に

受任者に、契約解除する代理権を与えること。

受任者に、残置物の廃棄や指定先に送付する事務を委任すること。



受任者は誰がなるかというと

・推定相続人

・居住支援法人

・管理業者


以上の3つが想定されているようです。



居住支援法人という文言はあまり聞き慣れないですが

国土交通省のページに定義と

居住支援法人リストが載っています。

殆どがNPO法人ですね。

→ https://www.mlit.go.jp/common/001403140.pdf

→ https://www.mlit.go.jp/common/001417705.pdf



単身向け物件を所有していて

徐々に高齢者比率が増えている方の参考になれば幸いです。



◆編集後記◆



高校野球の夏の甲子園は

雨で順延が続いていましたが

今朝、試合開始を遅らせてやっています。

50分ほどで水を抜いた阪神圏芸の神整備が評判になってます。



これだけ順延すると

元々取っていた試合なしの日が、なくならないか心配です。



投手の過度の連投を避けるために

何日間かは試合のない日を設けているのですが

阪神タイガースに甲子園を返す日は決まっているので

これがなくなることで投手が過度の連投になり

故障してプロで投げれないなんてことになれば可哀そうですね。



個人的には、阪神タイガースに甲子園を返す日を遵守するより

試合のない日を設けることを優先すべきだと思います。



何なら、準決勝と決勝は、ほっともっとフィールド神戸でやっても

鳴尾浜でやっても明石球場でやっても京セラドームでやっても

いいと思うのですが。

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